投資顧問のお仕事?投資運用業とは
Reviewed by Toushi Komons
投資運用業とは
金融商品取引業の一つである投資運用業は顧客あるいは投資信託・ファンドと投資一任契約を締結し、その資産を有価証券やデリバティブ取引などへ投資運用を行う業務をさし、証券取引法(旧法)における投資信託委託業、投資法人資産運用業、投資一任業などに該当。
金融商品取引業は従来の証券業や投資信託委託業などの幅広い概念を含んでいるが、そのうち資産運用関係の業務について金融商品取引法にもとづき登録した業者がおこなう。
証券取引法において投資運用業に該当する行為の多くは認可制だったが、これらについては規制を緩和して登録制という形になり、もともと規制がかかっていなかった「みなし有価証券の運用」などについては、新たに登録制という規制がかかる形になった。
2007年9月30日に施行された金融商品取引法にともない、投資顧問業における法律上の呼び方は「投資助言・代理業および投資運用業」に変更。
投資運用業は2つの業務
- 投資一任業務
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投資一任契約を締結し、契約にもとづいて、投資者から投資判断や投資に必要な権限を預かり運用をおこなう業務。
- ファンド運用業務
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投資助言・代理業および投資運用業が持つファンドの財産を元手に有価証券などに投資をし、資産運用をおこなう業務。
投資運用業における投資一任業務
投資一任業務とは、投資判断の全部または一部を投資顧問業者が投資家から一任されるとともに、投資を行うのに必要な権限を委任されて行う業務。つまり、業者自身が顧客のために投資の判断・決定を投資家に代わって投資運用を行う。
投資一任業務は1986年に施行された投資顧問業法(現在の投資助言・代理業)の「有価証券に係る投資顧問業の規制などに関する法律」で規制され、株式会社のみが開業可能、加えて投資顧問業者としての登録、内閣総理大臣の認可が必要。
認可にあたっては、業者の基礎財産や収支の概算、人的構成が知識・経験・社会的信用の面において基準に適合するかの審査がある。
投資運用業におけるファンド運用業務
ファンド運用業務とは、ベンチャー企業の育成や事業会社の再生などを目的として組成されたファンドの財産を主とし、有価証券などへの投資として運用を行う業務。
投資助言・代理業および投資運用業の立ち上げたファンドの中には、不動産私募ファンドの資金を使って資産運用を行う場合があり、その場合は投資一任業務と同様に投資一任契約を結び、その契約に基づいて運用を行うのが一般的。
一般に投資顧問会社といったときには、投資助言業をおこなっている会社を示す場合が多数である。
投資一任業務を受ける会社は法人向けでおこなうことがほとんどで、個人の投資家向けに業務をしている会社は少ない。