投資顧問業協会とは
Reviewed by Toushi Komons
投資顧問業協会とは
一般社団法人の日本投資顧問業協会は、金融商品取引法第78条にもとづいて内閣総理大臣が認定した認定金融商品取引業協会である。
設立以来、投資者の保護を図るとともに、投資運用業および投資助言・代理業の健全な発展に資するという目的のため、自主規制ルールの制定・改廃等の業務をおこなう。
2007年9月に施行された金融商品取引法により、投資顧問業は「投資運用業、投資助言・代理業」と法律上の呼称・位置づけが変更、さらに不動産関連有価証券運用業者や、ファンド運用業者が新たに協会へ加わる。
2010年10月に創設された金融ADR制度を背景に会員数の大幅増加と多様化、そして資産運用に対するニーズの多様化にもともない、手法の高度化・対象の多様化、複雑化も進み、協会の果たすべき役割が大きくなる。
2012年には投資顧問業協会員数が735社(投資助言・代理会員477社、投資運用会員258社)に上り、投資運用業をおこなう会員の契約資産は156兆円となる。
投資顧問業協会の概要
- 投資顧問業協会の設立
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金融商品取引法第78条に規定される認定金融商品取引業協会として位置づけされる一般社団法人日本投資顧問業協会は1987年10月に大蔵大臣の許可を得て設立。
- 投資顧問業協会の目的
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投資顧問業協会は投資者保護を第一とし、会員のおこなう投資運用業および投資助言・代理業の公正で円滑な運営を確保、投資運用業および投資助言・代理業の健全な発展に資することを目的とする。
- 投資顧問業協会の会員
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投資顧問業協会の会員は、投資助言・代理業をおこなう業者と投資運用業のうち、投資一任契約に基づき投資に必要な権限を委任されている投資一任業務またはファンドの運用をおこなう業者で構成。
投資顧問業協会の事業
- 会員の業務の公正性、適正性を確保し、投資者の保護を図るための取組み
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- 自主規制ルールをはじめとする必要な協会規則の制定、改廃
- 会員の業務の多様性に対応したコンプライアンス研修の実施
- 自主規制ルールの遵守状況等調査票によるフォローアップの実施
- 臨店による会員監査
- 会員に対する個別指導、処分
- 苦情相談・あっせんの業務~特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)への業務委託
- 「認定個人情報保護団体」として個人情報の保護に関する各種の取組み
- 投資運用業および投資助言・代理業の健全な発展・拡充に関する取組み
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- 金融商品取引法等に係る金融庁その他関係機関に対する意見提出、折衝等
- 「日本版スチュワードシップ・コード」に係る各種の取組み
- コーポレート・ガバナンスの向上に向けた研究会の開催、情報発信等の取組み
- 投資教育の一環として大学における寄附講座の開設
- 広報誌等の刊行・ホームページ等を通じた広報活動
- 会員の特性に応じた各種の業務研修の実施
- 統計資料の公表、業務参考資料の作成
- 内外の関係諸団体との連携・情報交換等