これぞ投資顧問!投資助言業とは
Reviewed by Toushi Komons
投資助言業とは
金融商品取引業の一つである投資助言業は顧客に対して「有価証券の価値等(投資をすることによって得られるだろう利益)」「金融商品の価値等(金融商品の動向、オプション対価額等)の分析に基づく投資判断」について「口頭、文書、その他の方法」により助言をおこない、その対価に報酬をもらうこと、または投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介を行うことである。
例えば、投資の対象となる有価証券の種類・銘柄・売買タイミングなどまでに踏み込んだ助言をし、その対価として報酬をもらうのであれば、2007年9月30日に施行された金融商品取引法の「投資助言業」に該当すると考えられる。
金融商品取引法上、投資助言業の呼び方は「投資助言・代理業」と呼称している。
2つの投資助言業務
- 投資助言代理業務
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顧客との間で終結した投資顧問契約にもとづき、有価証券などの金融商品に対し、顧客へ投資助言をする業務。
- 代理・媒介業務
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投資運用業者もしくは投資助言業者と顧客の投資一任契約・投資顧問契約の終結について代理・媒介をする業務。
投資助言業における投資助言代理業務
投資助言代理業務とは、顧客との投資顧問契約を締結し、チャートなどを駆使し市場の動向や業績を分析することによって、投資に関しての助言をする業務。一般的に投資顧問会社というときには、投資助言業をする投資顧問を示すものがほとんどである。
また、その場合において下記の一括送信形態を指す場合が多い。
- 相談形態
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投資しようとする銘柄に対し、専門家として相談に応じる形態。
顧問弁護士などと同様な位置付けになるので、投資顧問の本来の形態ともいえる。
業(継続的に対価として報酬をもらう)としておこなわないのであれば、投資顧問業者でなくとも可能である。
料金体系は相談のつど、従量されるものや無料・もしくは固定制の範囲内で相談に応じる場合がある。
- 指図形態
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銘柄・日時などを指図する形態。場合によっては指値や数量まで助言をおこなう形態。
料金体系は成功報酬制がほとんどでその場合、指図した銘柄の売買により利益が出れば実際に売買していなくても成功報酬が発生することもある。
上記のような場合でも投資顧問契約の内容に記載があるので、投資顧問契約の終結時には契約内容の熟読を勧める。
- 一括送信形態
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FAXや電子メールなどを用いて、同一の内容を顧客全てに送付する形態で、料金体系は固定制・従量制があり成功報酬制ではほぼ見られない。
- ソフトウェア販売形態
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市場分析ソフトウェアやサービスなどを販売する形態で、料金体系はほぼ固定制といっていいだろう。
ソフトウェアにより算出された分析し、導き出された内容に応じて顧客が任意に売買する。
この形態に対して投資助言業が必要なのか、もしくはソフトウェアが自動的に売買をおこなう場合には投資助言業よりも投資運用業の登録が必要なのではないか、などの問題があるとされる。
なお投資助言を受けて最終的な投資判断をするのは顧客自身である。
投資助言業における代理・媒介業務
代理・媒介業務とは、投資一任契約や投資顧問契約の終結について代理・媒介をする業務。