金融商品取引法とは
Reviewed by Toushi Komons
金融商品取引法とは
金融商品取引法(金商法)とは証券市場における有価証券の発行・売買、その他の取引について規定した日本の法律である。
2007年9月30日より名称が改定され、以前の名称は証券取引法(法令番号:昭和23年4月13日法律第25号)だった。
金融商品取引法の概要
1948年、証券取引法を改正する法律によって、証券取引法(昭和22年法律第22号)を全て改正する形で制定。
株式、公社債、信託受益権などの有価証券の発行・売買・デリバティブ取引について、開示規制・業者規制・不公正取引規制・取引所規制・関連するエンフォースメントなどを規定している。
金融商品取引法において規定されているルールでは、有価証券そのものや有価証券の発行会社などの関連法人に関する開示ルールや、インサイダー取引などの不正取引排除の規制が含まれる。
そして、株式の公開買付制度などの株式取得ルールを規定、それぞれの金融商品を取扱う業者についての取扱いを定める。
実際の取引については金融商品取引法・金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)、金融商品取引所が定める規則などによっても規制されている。
金融商品取引法の目的
金融商品取引法の目的は「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」としている。
これを達成するため、直接的には同条の冒頭にあるとおり、以下について規定する法律である。
- 企業内容等の開示の制度を整備(第2章 – 第2章の4)
- 金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め(第3章 – 第4章)
- 金融商品取引所の適切な運営を確保(第5章 – 第5章の2)
- その他(課徴金、罰則等、自主規制団体など)
金融商品取引法の許認可関係
金融商品取引業等の主たる許認可・登録関係は、以下である。
- 金融商品取引業:登録
- 第一種金融商品取引業の行うPTS業務:認可
- 登録金融機関:登録
- 金融商品仲介業:登録
- 認可金融商品取引業協会:認可
- 認定金融商品取引業協会:民法第34条の規定により成立後、認定
- 金融商品取引所:免許
- 自主規制法人:認可
- 金融商品取引清算機関:免許
- 証券金融会社:免許
金融商品取引法の取引に関する規制
- 不公正取引の禁止(第157条)
- 風説の流布・偽計取引等の禁止(第158条)
- 相場操縦行為等の禁止(第159条)
- 空売りの規制(第162条)
- 内部者取引の規制(第163条以下、特に第166条及び第167条)
金融商品取引法への名称変更と改正内容
以前は証券取引法という名称だったが、2006年3月に国会へ提出された「証券取引法等の一部を改正する法律」が、同年6月に成立したことによって、金融先物取引法などの金融商品に関する法律群の統合に伴い「金融商品取引法」に変更が決定し、その翌年2007年9月30日に施行された。
この改正は以下の内容を主としている。
- 投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度の整備
- 公開買付に関する開示制度や大量保有報告制度の整備
- 四半期報告制度の導入
- 財務報告に係る内部統制の強化等に関する制度の整備
- 開示書類の虚偽記載及び不公正取引(インサイダー取引)の罰則強化
金融商品取引法全文についてはこちらをご参照ください。