投資顧問契約とは
Reviewed by Toushi Komons
投資顧問契約とは
投資顧問契約とは、投資顧問業者が顧客に対して株式などの有価証券の価値や投資判断について助言を行い、それに対して投資家が報酬を支払う契約のことを投資顧問契約という。
金融商品取引法第37条の3の規定により投資顧問契約を終結する際、顧客に渡す書面として契約締結前交付書面がある。
投資顧問契約に基づき、顧客に対して助言を行う業務を投資助言業(金商法2条8項11号)と呼び、最終的な投資判断は、投資家(顧客)がおこなう。
投資顧問業者を名乗るためには、金融商品取引業内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、その業務は金融商品取引法による規制を受ける。
投資顧問契約のクーリングオフ
投資顧問契約は投資顧問契約終結後、契約締結前交付書面を受け取ってから10日間は金商法37条の6に従ってクーリングオフが可能。
なお、店舗などで契約締結前交付書面を受け取り、投資顧問契約を終結した場合も、クーリングオフの対象となる。
消費者契約法による取消し
「確実に儲かる」などと勧誘され、契約した場合には、断定的判断(4条1項2号)により投資顧問契約を取り消すことが可能。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅。
クーリングオフ期間が過ぎた後でもこれを適用することが出来る。
上記のような、クーリングオフ・消費者契約法による取消しも支払った金額の全てが返ってくるわけではないので注意が必要。
基本的には日割り計算などがされた金額を算出し返金に応じるパターンが多い。
投資一任契約
金商法2条8項12号ロに定められている投資一任契約は、投資家から投資判断の一任を受けて、投資運用をおこなうのに必要な権限を委任され顧客(投資家)に代わり、財産を運用する契約。
投資一任契約については、金商法37条の6に規定されているクーリングオフの適用はない。
投資一任契約を終結しての投資、又は投資顧問契約を終結して助言をもらう金融商品・金融派生商品については、金利・通貨の 価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失が生じるおそれがある。
この変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク又は発行体等の信用リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引を行うことができない流動性リスク等(外貨建て資産に投資する場合は為替変動リスク等)があり、投資家の投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を 割り込むことがある。
金融商品とはこういう性質のため「確実に儲かる・いかにも元本保証である」というような必ず儲かるかのような勧誘は国民経済の発展や投資者の保護のために資することを目的とする金融商品取引法で禁止されている。